賃金業法改正の大きな特徴はこの総量規制です。
年収の3分の1以上の金額は借りられませんというものです。
たとえば、年収300万円の人は100万円までしか借りることができません。
これは今現在の借り入れ金も含みますから、同じ条件の例でいえば、すでに70万円の借り入れがある場合、
あと30万円までしか借りることができないというものです。
また、借り入れのさいに、年収を証明する書類が基本的に要求されます。源泉徴収票、 支払調書、
給与の支払明細書、 確定申告書、 青色申告決算書、 収支内訳書、 納税通知書、 納税証明書、
所得証明書、 年金証書、 年金通知書
書類は直近の期間に係るものを用意してください。書類によっては複数年分必要になりますから、その点も注意しましょう。