賃金業法改正により、法律上29.2%もあった上限金利が、借り入れ金額に応じて15%〜20%まで引き下げられました。
これはかなり大きな差だと思います。
また、上限を超えた金利は無効にることも定められています。
いままでいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれる、出資法の上限金利と利息制限法の上限金利の間が、
一定条件を満たせば有効となってしまい、問題視されていました。これを解決するのが今回の法改正です。
利息制限法の上限金利を超えれば、行政処分の対象になりますし、
出資法の上限金利を超えれば刑事罰の対象となるほどです。
法に守られた安心の金利で、融資を受けることができるので、
取引の安全性も格段に高くなったといえるのではないでしょうか。